基本的人権とは、人間を目的そのものとして扱う権利です。
「汝の意志の格率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」:カント
「汝および、他人の人格を常に同時に目的として取り扱い、決して単に手段として扱うことなかれ」:カント
基本的人権とは、人間を目的そのものとして扱う権利です。
「汝の意志の格率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」:カント
「汝および、他人の人格を常に同時に目的として取り扱い、決して単に手段として扱うことなかれ」:カント
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2024.05.2
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